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高等学校無償化の適用を求める全国朝鮮高級学校学生連絡会(朝高連絡会)

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無償化チラシ表
無償化チラシ裏


 「高校授業料無償化法」が4月1日から施行されましたが報道などによると文科省は外国人学校の中で我々朝鮮学校に通う高校生に限り、専門家からなる「第三者委員会」で無償化の対象にするかどうかを審査し8月頃に決定するとしています。
 これは、拉致問題担当大臣が朝・日間の政治、外交問題などを口実に文部科学大臣に朝鮮学校を除外するように働きかけたことに起因しているのは明らかであり、決定を「先送り」しようとしていることには7月の参議院選挙後に判断しようとする政治的思惑があるといわざるをえません。
 教育の場に差別を持ち込むことは、「法の下の平等」を謳った日本国憲法や「教育の機会均等」を定めた教育基本法に違反する不当な行為で、「教育の機会均等に寄与する」とした「高校無償化」の、目的にも真っ向から反する明らかな民族差別です。

  差別なき同時無償化適応に多くの声を!

 我々朝鮮学校の生徒やアボジ、オモニ達の不安は計り知れません!
 そもそも「高校無償化法」に基ずく就学支援金の受給権者は我々「生徒」であり、学校は事務処理の便宜上、それを代理受領するにすぎません。
 もし、各種学校の許可を得た外国人学校の中で朝鮮学校のみがこの制度対象から除外されるならば、それによる不利益は我々朝鮮学校に通う生徒とアボジ、オモニ達が被ることになります。
 アボジ、オモニ達は、納税の義務を果たしているにもかかわらず今後、高校無償化の実施に伴い扶養控除額が引き下げられるため、朝鮮学校が無償化の対象になるまでは、「給付なし、控除なし」の二重の差別的な取り扱いを受ける恐れがあります。

 「高校就学支援ホットライン」に私達の訴えを反映させて下さい!

 文部科学省は高校無償化制度について都道府県の担当者や学校、市民からの質問を受け付ける「高校就学支援ホットライン」を開設しました。

 電話番号 03-6734-3176
 Eメール mushouka@mext.go.jp
 時間は月曜日〜金曜日の午前9時から午後6時までです。

朝鮮学校への差別なき速やかな「高校無償化」を求める署名へご協力を!
http://www.chochong.net/mushouka/syomei.doc(←署名用紙ダウンロード)





  • 2037/04/03 (金) :
  • □朝高連絡会とは?
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3.6 街頭宣伝

3月6日 北海道朝高では朝高生達が朝鮮学校の高校無償化即時適用を求める街頭宣伝を行いました。
卒業式の翌日だったにも関わらず、卒業生の先輩達、同校中級部生、先生方、オモニ会のオモニ達、朝青、北海道朝鮮学校を支える会の方々など、約70人が大通公園に駆けつけ、高校無償化の適用を求めるビラを3000枚配布しました。まだ雪が溶けず足元が滑りやすくてとても寒かったですが、10時から1時間半、皆が一丸となり無償化を求める声を上げました。
 北海道朝高の助成金支出問題が現在、検討中のため助成金が支給されていません。今後も日本政府の不当性を訴え続け、学校の為にも、卒業生の先輩達の為にも積極的な活動を行っていきたいと思います。
写真
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  • 2011/03/08 (火) :
  • 北海道朝高
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「2.26朝鮮学校への『無償化』即時適用をもとめる大集会」

 「2.26朝鮮学校への『無償化』即時適用をもとめる大集会」が2月26日、東京渋谷の代々木公園野外ステージにて行われました。今回の集会は324団体の賛同と2000余人の同胞、学生、日本市民らの参加のもと怒りに満ちたものとなりました。
 現在、朝鮮高校の高3生徒らは「無償化」適用のための手続きが停止されたまま卒業式を迎えようとしています。それだけに参加者の怒りは大きく、近隣の朝高生たち数百人も最後まで闘う決意のもと集会に駆けつけてくれました。
 集会ではまず、主催団体である「『高校無償化』からの朝鮮学校排除を反対する連絡会」を代表し、長谷川和男さんがあいさつをされました。長谷川さんは過去1年間おこなってきた集会や、各地での運動について述べながら朝鮮学校だけが除外されていることを許してはならないと強調されました。
 また、全国朝鮮高級学校校長会の慎吉雄会長をはじめ、各界代表らが発言されました。
 朝高生代表は発言とアンソロジーの朗読を通じ卒業式を目前に控えた今、「無償化」問題が解決されるまでたたかい続ける強い意志を改めて示すとともに、一日も早い適用をうったえました。
 集会では参加者たちによる決議文が採択され、「無償化」問題の解決と各都道府県で起こっている補助金削減問題についても最後までたたかい抜くことを確認しました。
 集会後、神宮通り公園までデモ行進が行われました。
 行進でも朝高生や参加者たちは声高に「無償化」の適用と民族教育への差別反対を叫び、通り行く市民たちにうったえかけました。


集会で発言をする東京朝高 高英載トンム
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デモ行進をしながらアピールをする様子
画像 106


横断幕を持って渋谷の街を行進しました
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朝大の先輩達も一緒に参加してくれました
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写真提供:朝鮮青年社
  • 2011/03/02 (水) :
  • □活動内容
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「高校無償化」 「高3卒業まで時間ない」連絡会が手続き再開要請

首相官邸、文科省庁舎前でリレートークも


首相官邸前で朝鮮学校への「高校無償化」即時適用を求める同胞、日本市民ら
 250の市民団体が名を連ねる「『高校無償化』からの朝鮮学校排除に反対する連絡会」の代表らが12日、内閣府と文部科学省を訪れ、朝鮮学校への「高校無償化」即時適用を求める管直人首相、仙谷由人内閣官房長官、高木義明文部科学大臣宛の要請書を提出した。朝鮮高級学校の校長会とオモニ会の代表らも同席。差別撤廃を求める生徒や同胞らの心情を伝えた。その後、文部科学省記者クラブで会見が開かれた。首相官邸と文部科学省庁舎の前の路上では、日本市民と同胞らが横断幕を掲げリレートークとビラ配りを行い、「無償化」適用を声高に訴えた。

 朝鮮高級学校10校は昨年11月、文部科学省の指示に従い、「高校無償化」制度適用の申請を行った。しかし、菅首相は朝鮮西海での砲撃戦を理由に審査手続きを止めた。

 審査から実際に「就学支援金」が支給されるまでは2カ月程度かかるとされており、朝高3年生の卒業まで猶予はない。高木義明文部科学相は年末の定例会見で「年明け早々にも解決を図っていきたい」と述べ、適用手続き再開に意欲を示した。しかし、14日に内閣改造が行われる見通しで、問題がまたも先送りされかねないと懸念が広がっている。

 そうしたなか提出された要請書は、日本政府が朝鮮学校を「無償化」から除外し、繰り返し適用を先送りすることにより、在日朝鮮人に対する差別と排外的風潮が煽られていると厳しく指摘。▼朝鮮学校への「高校無償化」法の適用をすみやかに最終決定し、▼朝鮮学校の教育内容に介入せず、▼「外交上の配慮」を含めないという政府の方針を堅持し、朝鮮政府との間にいかなることがあろうとも決定を覆さず、▼朝鮮学校を排除し差別したことについて生徒、保護者に謝罪するよう求めている。

差別撤廃を求める同胞、日本市民らの思いを語る朝鮮学校関係者と連絡会代表ら
 全国朝鮮高級学校校長会の崔寅泰副会長(茨城朝鮮初中高級学校校長)は「子どもたちに繰り返し不安と落胆を与えた政府の責任は重大だ。私自身、教育者であり大人として、生徒たちに『差別をなくすことができなかった』と伝えることなどできない。今後、日朝の懸け橋になる存在である生徒たちの心にこれ以上、傷を負わせないでほしい」と訴えた。

 東京朝鮮中高級学校3年生の息子を持つ李恩淑さんは「子どもたちは『無償化問題』を通じて、民族差別という厳しい現実を知ることになり、深く傷ついた。3年生はもっとやりたいことがいっぱいあったはずだが、後輩たちのために街頭に立ち、デモや署名活動に参加した。最後はこの問題を解決して、晴々と気持ちよく卒業させてあげたい」と保護者らの願いを代弁した。

 日本市民らは「国家間の問題を子どもたちに押し付けるのは絶対許されない」「朝高生の心情を思うと胸が痛い。日本人として恥ずかしい」「3年生が卒業するまで時間がない。首相は審査を停止させた指示をすぐに撤回すべきだ」などと訴えた。

 要請に応対した内閣府、文科省の関係者らは、国家間の問題を子どもたちの教育問題に持ち込んではならないという指摘に理解を示し、要請内容を責任をもって伝えると述べた。

[朝鮮新報 2011.1.13]
  • 2011/02/21 (月) :
  • 朝鮮新報 記事
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「高校無償化」自由人権協会が適用手続きの早期再開求め声明発表

手続き停止は行政手続法違反

 社団法人自由人権協会は17日、「高校無償化法から朝鮮高校を恣意的に除外したり、その教育内容を経済的給付可否の判断材料とすることは、子どもの学習権に対する重大な侵害だ」とし、「朝鮮高校生への高校無償化法の適用手続を速やかに進めることを求める声明」を発表。菅直人首相、枝野幸男官房長官、高木義明文部科学大臣に送付した。

 自由人権協会は、基本的人権を擁護するため、政治的立場を超え、市民として意見を表明し、重要な人権事件を支援するNGO。研究者、弁護士、ジャーナリスト、学生など様々な職業の市民らが活動している。

 声明は、朝鮮高級学校の「高校無償化」法適用申請に対し、日本政府が朝鮮西海での砲撃戦を理由に審査手続きを停止させたことは、同法および関連法令に何ら定めがあるものではなく、「外交及び防衛上の観点からの一種の超法規的措置」であって、「行政手続法に違反することは明らかだ」とし、次のように指摘した。

 行政手続法は、申請に対する審査、応答として「行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく審査を開始しなければなら(ない)」(7条)と定めている。朝鮮高級学校はすでに申請を済ませ、申請が文部科学省に到達している以上、同省は遅滞なく審査を開始し、その諾否についての処分を行なわなければならない。したがって、同省が迅速に審査を行うことが出来るにもかかわらず、これを怠っていることは行政手続法7条に違反する。

 声明は、「2010年度の就学支援金については、本年3月までに支給がなされなければ、朝鮮高校生は2010年度の同支援金の受給を受けられないこととなり、3年生についてはこの不利益は多大だ」と強調。「審査は直ちに、少なくとも1月下旬までには行われなければならないはずで、この期間を徒過すれば、処分を行なわないという不作為が、相当の期間が徒過したものとして違法となることは明らかだ」と指摘した。

 声明は、「外交及び防衛という政治的な問題を、次代を担う子どもたちの教育に及ぼさせてはならない」とし、日本政府に対し、直ちに指定手続きの「停止」措置を取りやめ、申請手続を進めることを求めた。


自由人権協会声明全文


 自由人権協会は、2010年3月25日、「高校無償化の対象となる外国人学校の選別基準に関する緊急声明」を発表し、朝鮮高校を恣意的に除外したり、その教育内容を経済的給付可否の判断材料とすることは、子どもの学習権に対する重大な侵害となる点などを指摘した。

 高校無償化法は昨年3月31日公布され、同法施行規則が同年4月1日公布施行され、同月30日付文科省告示82により、「外国の学校の課程と同等の課程を有するもの」として、ブラジル高校8校、中華高校2校など計14校、及び国際教育認定機関の認める国際学校として計17校がそれぞれ指定され、2010年度の就学支援金が支給された。しかし、朝鮮高校については、新たに設けられた専門家による「高等学校等就学支援金の支給に関する検討会議」において、高校無償化法を適用し指定対象とするかどうかが検討された。同会議は、8月31日「高等学校の課程に類する課程を置く外国人学校の指定に関する基準等について」を公表し、そこで「基準は、『専修学校高等課程』との均衡を図る観点から、原則として『専修学校高等課程』に求められている水準を基本とすることが適当である」「(他の外国人学校の)指定に当たっては、教育内容については判断の基準とせず・・・客観的・制度的な基準により指定している」として、「外国人学校の指定については、外交上の配慮などにより判断すべきものではなく、教育上の観点から客観的に判断すべきものであるということが政府の統一見解である」とした。

 それを受けて、文部科学省は、11月5日、「(朝鮮高校の)指定に関する規程(文部科学大臣決定)」を公布し、その指定の基準及び手続等を定め、申請期限を11月30日とした。朝鮮高校10校はいずれも期限内に申請を済ませたという。

 しかし、北朝鮮の韓国砲撃を受けて、11月24日、仙谷由人官房長官(当時)が、その指定に関する手続きを「停止することが望ましい」と発言し、ついで菅直人首相も「私から文科大臣に対して、(手続きの)プロセスを停止してほしい、と指示を出した」と報じられた。このことによって高校無償化の朝鮮高校生への適用は重大な局面を迎えたというほかない。

 高校無償化法による就学支援金の受給資格を有するのは生徒又は学生であり(同法4条)、こうした政治的理由から不支給とすることは、その学習権に対する重大な侵害であることは明らかである。その法的問題点については、昨年3月の当協会の声明ですでに述べたので、ここでは繰り返さないこととする(別添声明参照)。本声明では、手続きの「停止」に関する法的問題について、次のとおり指摘したい。

 今回の手続きの「停止」措置は、高校無償化法及び関連法令に何ら定めがあるものではなく、外交及び防衛上の観点からの一種の超法規的措置というほかない。

 しかし、この「停止」措置が行政手続法に違反することは明らかである。すなわち、行政手続法は、申請に対する審査、応答として「行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく審査を開始しなければなら(ない)」(7条)と定めている。この趣旨は、行政庁が速やかに審査を開始する義務を定め、申請に対する処分の迅速で公正な処理を確保しようとするものである。したがって、申請が行政庁の事務所へ到達すれば、行政庁は「遅滞なく」審査を開始する義務が生じる。朝鮮高校はすでに申請を済ませ、申請が文部科学省に到達している以上、行政手続法7条の規定にしたがって、同省は遅滞なく審査を開始し、その諾否についての処分を行なわなければならない。文部科学省が、迅速に審査を行うことが出来るにもかかわらず、これを怠っていることは行政手続法7条に違反する。

 なお、高校無償化法に基づく指定に関する申請手続については法令上、処分をすべき期限は定められてはいないものの、2010年度の就学支援金については、本年3月までに支給がなされなければ、朝鮮高校生は2010年度の同支援金の受給を受けられないこととなる。ことに、3年生についてはこの不利益は多大である。したがって、審査は直ちに、少なくとも1月下旬までには行われなければならないはずである。この期間を徒過すれば、処分を行なわないという不作為が、相当の期間が徒過したものとして違法となることは明らかである。

 外交及び防衛という政治的な問題を、次代を担う子どもたちの教育に及ぼさせてはならない。当協会は、政府に対し、直ちに、朝鮮高校の指定手続きの「停止」措置を取りやめ、申請手続を進めることを求める。

2011年1月17日

社団法人 自由人権協会
代表理事 羽柴駿
同 紙谷雅子
同 田中宏
同 喜田村洋一
同 三宅弘

[朝鮮新報 2011.1.18]
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