東京朝鮮学園理事長の談話 学校法人東京朝鮮学園理事長 金順彦
昨日の参院本会議で「高校授業料無償化法案」が可決、成立しましたが、国会審議での文部科学大臣の答弁や報道などによると、文科省は学校法人の認可を受けている外国人学校の中で朝鮮学校に通う高校生については、無償化の対象にするかどうかの可否を有識者や専門家からなる「第三者委員会」の審査に委ねその決定を夏までに先送りするとしている。
このことに関して朝鮮学校の教職員、学生、保護者たちは、なぜ都道府県から同じ認可を得た外国人学校の中で、朝鮮学校が審査の対象となるのか大きな驚きと不安を禁じえないでいる。特に生徒たちは、今まであらゆる場で「私たちも同じ高校生、差別しないでください」などと幾度となく鳩山総理や川端文部科学大臣をはじめ日本政府に求めてきたにもかかわらず、その切なる願いが踏みにじられ彼らの心は深く傷ついている。
朝鮮学校だけに対するこのような審査は、「教育の自由」を無視して政治的な思惑によって教育に不当に介入しようとするものであり、外国人学校の間に新たな差別を持ち込むものとして、法の下の平等に明らかに違反する。
また、朝鮮学校に通う生徒らを高校無償化制度の対象から恣意的に除外することはもちろん、その教育内容を経済的給付の可否の判断材料にすることは、朝鮮学校に通う子どもの学習権に対する重大な侵害にもなる。
そもそも今回の「高等学校の課程に類する課程」かどうかの判断基準は、国会答弁で文部科学大臣が明言しているように2003年当時、朝鮮学校だけを除外するために考案された許しがたい外国人学校の大学入学資格区分を参考にしたものである。
当時、文科省は、朝鮮学校についてだけ、「当該外国の正規の課程(12年)と同等として位置付けられている」かどうかを、大使館等を通じて「公的に確認」することができないとして、朝鮮学校の修了者は各大学での「個別審査」によるという差別的扱いをした。
これが、2002年の日朝首脳会談後の「拉致」問題を契機に日本で渦巻いた反共和国、反朝鮮人感情を背景にした政治的判断の結果であったことは当時の新聞報道を見ても明らかである。
今回も、文部科学省が財務省に提出した概算要求では朝鮮学校等を含めて試算がなされていたにもかかわらず、一部の閣僚が朝・日間の政治、外交問題などを口実に朝鮮学校を対象から外すよう首相や文部科学大臣に働きかけた結果、朝鮮学校を除外する方向で最終調整しているとの報道までなされるに至った。
そもそも高校無償化法案に基づく就学支援金の受給権者は「生徒」であり、学校は、事務処理の便宜上、それを代理受領するにすぎない。
もし、各種学校の認可を得た外国人学校の中で朝鮮学校のみがこの制度対象から除外されるならば、それによる経済的不利益は、朝鮮学校に通う生徒及びその保護者に生じることになり、これが本制度の趣旨を没却するものであることは明らかである。
まして、朝鮮高級学校に子どもを通わす保護者は当然、納税の義務を果たしており、今後、高校無償化の実施に伴い扶養控除額が引き下げられるため、朝鮮高校だけが無償化の対象から除外されると、その保護者だけが「給付なし、控除なし」の二重の差別的な取り扱いを受けることになる。
今年の3月16日に、国連・人種差別撤廃委員会も、朝鮮学校を高校授業料無償化の枠から除こうとする日本の政治家の動きについて懸念を表明し、日本政府が高校無償化で朝鮮学校を除外するのは人種差別に当たり、人種差別撤廃条約の「教育に関する権利の平等保障義務」に違反していると警告し、改善を勧告している。
朝鮮学校が、日本の高等学校と同等の教育課程を有しているということは、朝鮮学校の教育課程に関する情報が、監督庁である都道府県に必要に応じて提出され、朝鮮学校自らがホームページ等でも公開しているので、わざわざ新たな審査の場をもうけなくとも容易に判断できるはずである。
このことは、日本のほぼすべての大学が朝鮮高級学校卒業生の受験資格を認めており、実際、東大や京大をはじめ多くの国公立や私立大学に現役で進学している事実ひとつ見ても明らかである。
にもかかわらず、日本植民地支配の被害者である在日同胞の子孫であり、日本で生まれ育った朝鮮高級学校生徒に対して、このように差別することは、理不尽であり断じて許されないことである。
日本政府は、民族や国籍の違いによるこれ以上の差別を生じさせぬよう、朝鮮学校を他の外国人学校と同様に差別なく、同時に「高校無償化」制度の対象に含めるべきである。
このことに関して朝鮮学校の教職員、学生、保護者たちは、なぜ都道府県から同じ認可を得た外国人学校の中で、朝鮮学校が審査の対象となるのか大きな驚きと不安を禁じえないでいる。特に生徒たちは、今まであらゆる場で「私たちも同じ高校生、差別しないでください」などと幾度となく鳩山総理や川端文部科学大臣をはじめ日本政府に求めてきたにもかかわらず、その切なる願いが踏みにじられ彼らの心は深く傷ついている。
朝鮮学校だけに対するこのような審査は、「教育の自由」を無視して政治的な思惑によって教育に不当に介入しようとするものであり、外国人学校の間に新たな差別を持ち込むものとして、法の下の平等に明らかに違反する。
また、朝鮮学校に通う生徒らを高校無償化制度の対象から恣意的に除外することはもちろん、その教育内容を経済的給付の可否の判断材料にすることは、朝鮮学校に通う子どもの学習権に対する重大な侵害にもなる。
そもそも今回の「高等学校の課程に類する課程」かどうかの判断基準は、国会答弁で文部科学大臣が明言しているように2003年当時、朝鮮学校だけを除外するために考案された許しがたい外国人学校の大学入学資格区分を参考にしたものである。
当時、文科省は、朝鮮学校についてだけ、「当該外国の正規の課程(12年)と同等として位置付けられている」かどうかを、大使館等を通じて「公的に確認」することができないとして、朝鮮学校の修了者は各大学での「個別審査」によるという差別的扱いをした。
これが、2002年の日朝首脳会談後の「拉致」問題を契機に日本で渦巻いた反共和国、反朝鮮人感情を背景にした政治的判断の結果であったことは当時の新聞報道を見ても明らかである。
今回も、文部科学省が財務省に提出した概算要求では朝鮮学校等を含めて試算がなされていたにもかかわらず、一部の閣僚が朝・日間の政治、外交問題などを口実に朝鮮学校を対象から外すよう首相や文部科学大臣に働きかけた結果、朝鮮学校を除外する方向で最終調整しているとの報道までなされるに至った。
そもそも高校無償化法案に基づく就学支援金の受給権者は「生徒」であり、学校は、事務処理の便宜上、それを代理受領するにすぎない。
もし、各種学校の認可を得た外国人学校の中で朝鮮学校のみがこの制度対象から除外されるならば、それによる経済的不利益は、朝鮮学校に通う生徒及びその保護者に生じることになり、これが本制度の趣旨を没却するものであることは明らかである。
まして、朝鮮高級学校に子どもを通わす保護者は当然、納税の義務を果たしており、今後、高校無償化の実施に伴い扶養控除額が引き下げられるため、朝鮮高校だけが無償化の対象から除外されると、その保護者だけが「給付なし、控除なし」の二重の差別的な取り扱いを受けることになる。
今年の3月16日に、国連・人種差別撤廃委員会も、朝鮮学校を高校授業料無償化の枠から除こうとする日本の政治家の動きについて懸念を表明し、日本政府が高校無償化で朝鮮学校を除外するのは人種差別に当たり、人種差別撤廃条約の「教育に関する権利の平等保障義務」に違反していると警告し、改善を勧告している。
朝鮮学校が、日本の高等学校と同等の教育課程を有しているということは、朝鮮学校の教育課程に関する情報が、監督庁である都道府県に必要に応じて提出され、朝鮮学校自らがホームページ等でも公開しているので、わざわざ新たな審査の場をもうけなくとも容易に判断できるはずである。
このことは、日本のほぼすべての大学が朝鮮高級学校卒業生の受験資格を認めており、実際、東大や京大をはじめ多くの国公立や私立大学に現役で進学している事実ひとつ見ても明らかである。
にもかかわらず、日本植民地支配の被害者である在日同胞の子孫であり、日本で生まれ育った朝鮮高級学校生徒に対して、このように差別することは、理不尽であり断じて許されないことである。
日本政府は、民族や国籍の違いによるこれ以上の差別を生じさせぬよう、朝鮮学校を他の外国人学校と同様に差別なく、同時に「高校無償化」制度の対象に含めるべきである。
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