平等な高校無償化制度の実施を求める大阪弁護士会会長声明
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援の支給に関する法律案(いわゆる「高校無償化法案」)が今国会に提出・審議されている。
同法案の対象校には、高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省省令が定めた各種学校が含まれているところ(同法案第2条1項5号)、朝鮮民主主義人民共和国に対する制裁措置の実施などを理由に、日本国内の朝鮮高級学校をその対象から除外すべきとの意見が政府内からも出され、検討が行われている。
朝鮮学校は、各都道府県知事から各種学校としての認可を受けている。うち朝鮮高級学校は日本国内に10校あり、2000人近くの生徒が学んでいる。そのカリキュラム等の教育課程は既に公表されており、日本国内のほぼすべての大学は、朝鮮高級学校の卒業生に「高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある」としてその受験資格を認めて、高校卒業程度認定試験(旧大検)を免除している。また、朝鮮高級学校は、財団法人全国高等学校体育連盟(高体連)等のスポーツ大会への出場資格も認められ、今年度の全国高校ラグビー選手権では、大阪朝鮮高級学校が全国3位の成績を収めた。
このように、朝鮮高級学校において高等学校の課程に類する課程が置かれていることは周知の事実である。専修学校、インターナショナル・スクールや中華学校等の外国人学校・民族学校と区別して、朝鮮高級学校に限りその対象から除外することは、法の下の平等を定める憲法14条、子どもの権利条約・人種差別撤廃条約・国際人権規約などの国際条約にも強く抵触し、合理的理由のない差別であると言わざるをえない。また、そのような取扱の差異は「高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与する」との立法趣旨とも何ら整合性を有しない。
自らの属する民族の言葉によりその文化・歴史を守る権利が保障され、多民族・多文化が共生する社会の実現が求められる時代において、政治的及び外交的理由により、子どもたちの権利が侵害されることがあってはならない。
当会は、内閣総理大臣及び文部科学大臣に対し、高校無償化制度について、朝鮮高級学校を除外することなく、平等な無償化政策を実施するよう強く要請するものである。
同法案の対象校には、高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省省令が定めた各種学校が含まれているところ(同法案第2条1項5号)、朝鮮民主主義人民共和国に対する制裁措置の実施などを理由に、日本国内の朝鮮高級学校をその対象から除外すべきとの意見が政府内からも出され、検討が行われている。
朝鮮学校は、各都道府県知事から各種学校としての認可を受けている。うち朝鮮高級学校は日本国内に10校あり、2000人近くの生徒が学んでいる。そのカリキュラム等の教育課程は既に公表されており、日本国内のほぼすべての大学は、朝鮮高級学校の卒業生に「高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある」としてその受験資格を認めて、高校卒業程度認定試験(旧大検)を免除している。また、朝鮮高級学校は、財団法人全国高等学校体育連盟(高体連)等のスポーツ大会への出場資格も認められ、今年度の全国高校ラグビー選手権では、大阪朝鮮高級学校が全国3位の成績を収めた。
このように、朝鮮高級学校において高等学校の課程に類する課程が置かれていることは周知の事実である。専修学校、インターナショナル・スクールや中華学校等の外国人学校・民族学校と区別して、朝鮮高級学校に限りその対象から除外することは、法の下の平等を定める憲法14条、子どもの権利条約・人種差別撤廃条約・国際人権規約などの国際条約にも強く抵触し、合理的理由のない差別であると言わざるをえない。また、そのような取扱の差異は「高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与する」との立法趣旨とも何ら整合性を有しない。
自らの属する民族の言葉によりその文化・歴史を守る権利が保障され、多民族・多文化が共生する社会の実現が求められる時代において、政治的及び外交的理由により、子どもたちの権利が侵害されることがあってはならない。
当会は、内閣総理大臣及び文部科学大臣に対し、高校無償化制度について、朝鮮高級学校を除外することなく、平等な無償化政策を実施するよう強く要請するものである。