公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則
(専修学校及び各種学校)
第一条
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第五号に掲げる専修学校及び各種学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 専修学校の高等課程
二 各種学校であって、我が国に居住する外国人を専ら対象とするもののうち、次に掲げるもの
イ 高等学校に対応する外国の学校の課程と同等の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられたものであって、文部科学大臣が指定したもの
ロ イに掲げるもののほか、その教育活動等について、文部科学大臣が指定する団体の認定を受けたものであって、文部科学大臣が指定したもの
ハ イ及びロに掲げるもののほか、文部科学大臣が定めるところにより、高等学校の課程に類する課程を置くものと認められるものとして、文部科学大臣が指定したもの
2 前項第二号の指定又は指定の変更は、官報に告示して行うものとする。
3 法第二条第一項第五号の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき同法以外の法律に特別の規定があるものであって、高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものは、独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)による独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科とする。
第一条
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第五号に掲げる専修学校及び各種学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 専修学校の高等課程
二 各種学校であって、我が国に居住する外国人を専ら対象とするもののうち、次に掲げるもの
イ 高等学校に対応する外国の学校の課程と同等の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられたものであって、文部科学大臣が指定したもの
ロ イに掲げるもののほか、その教育活動等について、文部科学大臣が指定する団体の認定を受けたものであって、文部科学大臣が指定したもの
ハ イ及びロに掲げるもののほか、文部科学大臣が定めるところにより、高等学校の課程に類する課程を置くものと認められるものとして、文部科学大臣が指定したもの
2 前項第二号の指定又は指定の変更は、官報に告示して行うものとする。
3 法第二条第一項第五号の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき同法以外の法律に特別の規定があるものであって、高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものは、独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)による独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科とする。